収益物件の売却で必要な書類。段階ごとの一覧と、揃っていないときの進め方

この記事のポイント
  • 最初の相談は、書類がなくても受け付けられます。書類は、話が具体的になった段階で、必要なものだけ用意します。
  • 入居者の氏名や連絡先は、査定に必要でない場合は、黒塗りなどで伏せたまま出せます。
この記事の目次
  1. 最初の相談・概算の査定の段階
  2. 正式な査定の段階
  3. 契約の段階
  4. 入居者の情報は、必要な範囲だけ
  5. 書類が揃っていないとき

最初の相談・概算の査定の段階

概算の査定であれば、次のような情報があれば足ります。書類がなくても、口頭でお伝えいただけます。

  • 物件の所在地と種類(アパート、マンション、ビルなど)
  • おおよその築年数と、階数・戸数
  • 入居状況と、おおよその家賃
  • ローンの残高のおおよその金額

正式な査定の段階

正確な査定のためには、次の書類があると役立ちます。必要になった時点で、順にご用意ください。

  • レントロール(部屋ごとの入居状況と家賃の一覧)
  • 登記簿謄本
  • 固定資産税の納税通知書
  • 賃貸借契約書(入居者との契約内容の確認のため)
  • 建物の図面、検査済証など
  • 修繕の履歴が分かる資料
  • 融資の返済予定表、または残高が分かる書類

契約の段階

売買の契約を結ぶ段階では、売主の本人確認の書類などが必要になります。ほかにも必要な書類が出てくる場合は、事前にお伝えします。

入居者の情報は、必要な範囲だけ

レントロールや賃貸借契約書には、入居者の氏名や連絡先が含まれます。査定の段階では、部屋番号・家賃・契約期間などが分かれば足りるため、氏名や連絡先を黒塗りにして提出することもできます。

また、お問い合わせの入力欄や、最初のメールには、マイナンバー、口座番号、入居者の個人情報などは書かないでください。必要になったときに、あらためてご相談します。

書類が揃っていないとき

古い物件では、図面や修繕の記録が残っていないことも珍しくありません。揃っていない書類は、法務局や役所、金融機関、管理会社などから取り寄せられるものもあります。どれから集めればよいか迷うときは、現状をお伝えください。

この記事は、一般的な考え方を説明したものです。個別の物件や、税金・法律の判断は、状況によって変わります。税金は税理士に、法律は弁護士に、ご確認ください。ご希望の場合は、税理士・弁護士・司法書士などの専門家をご紹介することもできます。紹介にあたって、当社が費用を受け取ることはありません。

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